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借金整理にもいろいろある

自己破産だけがすべてではない。

自己破産は究極の借金整理法である

自己破産は、借金整理の決め手であると同時に、最後の手段です。
自己破産とは、簡単に言えば、債務者自らが裁判所に破産申立をして破産手続開始決定、免責の決定を受けることにより、債務者の負っている借金を免除してもらう制度です。
年収の何十倍もの借金を背負って、どうにもならない人にとっては、まさに究極の借金整理法といえるでしょう。
ただ、借金整理の方法は、自己破産だけではありません。それ以外にも、いくつかの方法があります。
その前に、他の借金整理の方法についても、簡単にその概要を知っておきましょう。

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各借金整理法を検討する

借金を整理する方法は、大きく分けて、裁判所を利用する方法と、そうでない方法とがあります。
裁判所を利用しない方法は、一般に任意整理と呼ばれています。
裁判所を利用する方法にも、
①特定調停や、
②個人民事再生、
③自己破産、
というように何種類かあります。

任意整理について

任意整理というのは、裁判所が介入しないで、貸主と借主が話し合いながら借金整理を行う方法です。
借金の総額が200万円程度であれば、任意整理を考えてみるのもよいでしょう。
任意整理では、複数の貸主と交渉する必要があります。
交渉にはかなりの精神的な負担を強いられる上、交渉能力も必要なので、なかなか債務者自身が行うのはたいへんです。
そこで、弁護士に依頼して交渉してもらうのが一般的になっています。
弁護士が債務者から委任を受けて、債権者の同意を取りつけながら借金を整理していく手続ですから、強硬な債権者がいたりするとなかなか話はまとまりません。
一般には債務者の返済能力を考え、3~5年程度で分割払いなどの返済計画を立て、債権者との妥協点を探っていきます。

特定調停について

特定調停というのは、お金の貸し借りに限定した民事調停です。
調停は、任意整理で話し合いがこじれたり、あまり借金額が多くない場合(債務総額の2%~3%が毎月返済できる程度)に分割返済について話し合う場として利用すると有効です。
調停が始まれば貸主からの取立は止まります。
手続としては、各簡易裁判所で用意している「特定調停申立書」の用紙にそって、申立人、相手方、申立人の資産、申立人の生活状況といった必要事項を記載するだけですから、誰にでも始められます。
調停中立から調停成立までに約3か月ほどかかるのが一般的ですが、費用は、申立時に裁判所に提出する収入印紙代と予納郵券(切手)となっています。
印紙代は、借金の額によって異なりますが、任意整理や自己破産に比べると安く利用できる制度といえます。
特定調停は、債務者の経済的再生を図ることを目的としていますが、個別の債権者に対する交渉的色彩の強い手続ですから、全債務を整理するということはできません。
一部の厳しい債権者を相手にするときは、この道を選択するとよいでしょう。
ただ、調停が成立するためには相手方の承諾・同意が条件ですから、話し合いがまとまらないと意味はありません。この点は任意整理と同じです。

個人民事再生について

これまで見てきた任意整理や特定調停は、上手に活用すれば、それなりの効果を発揮する手続ですが、一方で問題点もありました。
まず、任意整理は、裁判所を通さないでする話し合いですから、債権者を拘束するほどの強い効力はありません。
債権者が話し合いに応じなければそれまでなのです。
一方、特定調停は、裁判所を通した話し合いです。
債務者の返済計画に債権者が合意してくれればよいのですが、債権者が多数だったり、一部の債権者が合意しないなどの事情で、手続がうまく進まない場合もあります。
このような場合には、債務者は個人民事再生を申し立てるのかよいでしょう。
個人民事再生とは、裁判所が間に入って、複数の債権者を一括してとりまとめ、債権者が個別に債権を回収できないように制限し、債務者は自ら提出した再生計画によって再起を図ることができるという手続きです。
この手続を利用すれば、たとえすべての債権者の合意が得られない場合でも、裁判所の認可を受ければ再生計画に反対する債権者がいても効力が及び、債務者は再生計画にしたがって返済をしていくことになります。

最後に破産を検討する

任意整理、特定調停、個人民事再生による債務整理を検討したけれども、どうしても借金を返すことができない、という場合には、破産を考えるしかありません。
破産とは、簡単にいえば、借金を返せない状態であるということを裁判所に認定してもらう制度です。
また、裁判所から免責許可の決定を出してもらうことで、借金の支払義務を免れます。
ただ、弁護士や公認会計士などの一定の資格については、免責決定が確定するまでその資格を使った仕事ができなくなりますので、注意が必要です。

いつ借金整理を決断するか

家族や保証人に迷惑をかけるようになったら考える。

上手に借金整理するには

借金は、いつまでも放っておくわけにはいきません。
いつ借金整理をはじめるか、それが問題でしょう。
そこで、借金整理をはじめる決断をするときの目安として、どのような点を考慮すればよいか考えておきましょう。

配偶者・親子・兄弟・親戚・友人を巻き込む前に決断せよ

当初は、保証人を立てていなかったのに、債権者が保証人を立てるように要求してきたり、あるいは、配偶者や、親・兄弟・親戚・友人が保証人であったような場合に、返済が滞って、債権者が保証人にまで請求しはじめたら、借金整理を決断しましょう。
債務者である自分が破たんしたときには、これらの人たちも、否応なしに巻き込まれてしまいます。
親・兄弟や友人たちも、自分と同じような苦労をさせることになってしまいます。
連帯保証でも、根保証(債務額の借入金にかかわらず限度額を決め、その範囲内で連帯保証をさせる保証のこと)でも、名目はどうあれ、これらの人たちを保証人として要求してくるようになったら、自分にとっても大切なこれらの人たちを守ることを考えなければなりません。
保証人が債務者の借金問題に巻き込まれそうになってきたときが、借金整理をはじめる決断のときです。

借金返済のための借金はするな

借金には利息がつきものです。
利息が利息を生み、いつの間にか雪だるま式にふくれあかっていくのが、借金というものです。
借金の返済のために新たな借金をするようになったら、坂道を急速に転げ落ちていくことになります。
借金を返済するために、新たに借金してくるように債権者からいわれるようになったら、借金整理を決断する必要があるでしょう。

問題の先送りはするな

借金問題を先送りにしても、よい結果は出ません。
問題を先送りにしたために、生命保険契約を解約させられたり、場合によっては、配偶者をはじめ親戚や友人を保証人にしなければならなくなったりします。
結局は、問題を先送りにすれば、それだけ債務を増やす結果にもなりかねません。

利害関係のない第三者に相談せよ

借金整理をするかどうかは、債権者に相談できない性質のものです。
債権者は、自分に都合がいいように答えるに決まっているからです。
基本的には、利害関係のない第三者に相談するのかよいでしょう。
では、誰に相談すればよいのでしょうか。
法的な借金整理の専門家である弁護士が適切であることが多いでしょう。
弁護士は、債権債務の全部を把握した上で、どの道が最良か、助言してくれるはずです。
また、親類や友人に相談する場合でも、自分に耳ざわりのよい答えばかりを求めてはいけません。
ときには、耳の痛いことでも、アドバイスには冷静に耳を傾けるべきです。

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